定款

第1章 総 則
(名称)第1条
当法人は、一般社団法人住環境教育協会と称する。

(主たる事務所) 第2条
当法人は主たる事務所を広島市に置く


(目的)第3条
当法人は美しいまちづくりや住まいや暮らしに関する人材を育成することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)既存住宅の再生や価値向上に関する研究及び情報の発信
(2)DIYリフォームに資する人材(DIYリフォームアドバイザーなど)の育成事業

(3)空き家、古民家などの再生・流通・利活用などに関する事業

(4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業


(公告)
第4条
当法人の公告は電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
 
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。


(社員の資格喪失)
第6条
社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。


(退社)
第7条
社員はいつでも退社することができる。
第3章  社員総会
(社員総会)
第8条
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度末日から3ケ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第4章 役 員
(員数)
第9条
当法人に理事1名以上を置く。


(名誉会長・顧問)
第10条

1 本会に名誉会長・顧問を置くことができる。
2 名誉会長・顧問は理事の推薦により代表理事が委嘱する。
第5章 計 算
(事業年度)
第11条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第12条
当法人の最初の事業年度は当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。